日本人は清潔好きで知られています。
いつの頃からか、除菌や殺菌などの言葉が記された商品が当たり前のように店頭に並び、ごく普通に使われています。
そして今回新型コロナの感染拡大によって、これらの細菌やウイルスの感染対策グッズが爆発的に売れて品切れになる事態に陥り、本来使うべき医療機関においても商品が不足してしまうという恐ろしい事態に発展してしまいました。
それにしても、このような感染対策に関する言葉には似たようなものが多く、その本来の意味をきちんと知っている人はそれほど多くはないのではないでしょうか。
私たち医療従事者は、学生の時に消毒、殺菌、滅菌という言葉の意味を徹底的に叩き込まれ、それを日々使い分け実践しています。
そこで、ここではこういった感染対策の違いについてわかりやすく解説していこうと思います。
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「除菌」や「殺菌」など感染対策の違い
一般的に、除菌や消毒、殺菌などの言葉を目にすることが増えました。市販されているものの多くにこのような表記がされています。
一見書いてあるだけで安心感を持てるこれらの言葉ですが、医療の現場においては滅菌という状態を重要視しています。
それではどのような違いがあるのでしょうか。
まずはその意味について説明します。
除菌
除菌とは、文字通り菌を取り除くことです。殺菌とニュアンスが近いのですが、殺菌という表記をする場合は定められたルールがあるため、それをクリアしていないものを除菌として表記しています。
除菌は、薬事法で定められた医薬品や医薬部外品に当たらない商品に表記されており、例えば、台所洗剤やスポンジ、その他家庭用の洗剤、スプレー、ペーパーやクロスなどが挙げられます。
抗菌
抗菌は、細菌が増殖したり生活するのを抑制するための加工がしてある状態をいい、抗菌作用のある物質としては銅や銀、チタンなどがあります。これらは、菌そのものを取り除いたり死滅させる効果をうたったものではありません。便座や容器、衣類などさまざまな商品のタイプがあります。ただ、抗菌商品として市販されているものの中には、その効果が十分に確認できないものもあるようですので、品質を保証するマークが表示されているものもあります。
抗菌商品は、薬事法で定められた医薬品や医薬部外品ではないものに該当します。
消毒
消毒は、細菌などがもつ病原性を無毒化する(害がない状態にする)ことをいいます。これは、細菌を死滅させるという意味ではなく、あくまでも感染力をなくしたり毒性のない状態にすることを指しています。消毒には、薬物消毒、煮沸消毒、紫外線消毒、日光消毒、火炎(焼却)消毒などがあります。
消毒は、薬機法(旧薬事法)により医薬品及び医薬部外品のみに使用が認められた表記です。
殺菌
殺菌は、細菌やウイルスなどを死滅させることを表しています。ただし、その死滅させる割合は定められていないので、すべての菌を死滅させることができず生存力が強く生き残っている菌がいても殺菌と表記できます。
ただし、その表記については医薬品や医薬部外品のみに使用が認められています。そのため、殺菌効果のある商品であっても、殺菌と表記できないものもあります。
滅菌
滅菌は、すべての細菌やウイルス、微生物を死滅し、その残量が100万分の1以下というほぼ無菌の状態にすることを指します。
医療機関では、可能な限り器具や材料などを滅菌し使用しています。
一般的には、オートクレーブという高圧蒸気滅菌器を使用しているところが多いでしょう。オートクレーブには小型のものもあり歯科医院などの小規模医療機関でも設置しやすく取扱いも難しくありません。その他、乾熱滅菌やEOG(エチレンオキサイドガス)滅菌などがあります。
滅菌した物は厳密に管理されていますので、安易に触ったり開封してしまうと汚染されたとみなされ、破棄するか再度滅菌することになります。
したがって、医療従事者でも滅菌物の取扱いは慎重に行っています。
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感染対策の強さを比較
このように感染対策にはいくつかの種類があり、対策の強さに差があります。
感染対策の強さの順に並べてみると
抗菌→除菌→消毒→殺菌→滅菌
の順に強くなります。
滅菌は専用の機器が必要なので、一般的に医療機関や施設などで行われています。
ラッグストアなど手軽に商品を買える場所で滅菌されたものに出会うとしたら、『滅菌ガーゼ』くらいかもしれません。
そこで日常生活では、一般的に販売されている消毒や殺菌などの効果が期待できる商品を上手に使って感染対策をすることが大切です。
豆知識‐法律で決められた区分とは
感染対策に関する情報には、薬機法や医薬品、医薬部外品などの言葉が出てきます。
医薬品や医薬部外品という言葉はよく知られていますが、感染対策についてはこれらの分類によって表記に違いがあることがわかりました。そこで、これらの言葉についてわかりやすく紹介しておきます。
薬機法(薬事法)
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」のことで、2014年に改正されるまでは薬事法と呼ばれていました。
医薬品や医薬部外品、医療機器、化粧品、健康食品、ヘルスケアなどの保健衛生に関するものの品質とその効果、安全性の確保を目的とし、製造や表示、販売、流通、広告などについて詳細な規制などが設けられています。
特に、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器については第2条に定義が定められています。
医薬品と医薬部外品
医薬品と医薬部外品は、どちらも薬機法によって定められた商品の区分です。
医薬品は、予防や治療を目的として有効成分の効果が厚生労働省に認められている薬です。医師による処方箋がなければもらえない医療用医薬品と、薬剤師などの助言を受けて薬局やドラッグストアなどのお店で自分で商品を選び購入できるOTC(一般)医薬品があります。
医薬部外品は、その効果や効能が厚生労働省により認められている有効成分を含んでおり、穏やかな作用で働きかけるものをいいます。
予防や衛生上日常的に使うものが多く、「薬用」と記載された化粧品や殺虫剤などもこれに当たります。
いろいろな感染対策~まとめ
例えば家のトイレでは、抗菌仕様の便座を除菌クロスで拭いて家族で使うなどの対策を行うことができます。
感染対策が厳しい病院の手術室では、滅菌された器具や器材を手術に関わる人しか触れることはできず、たとえ手術される患者であっても触れることはできません。
つまり医療現場とそれ以外の場所では感染対策に大きな違いがあるといえます。
新型コロナによる感染によって、世界は改めて衛生の概念を学ぶ機会が与えられました。
知っているようで意外に知らなかった感染対策の基本的な区分を理解し、自分にできる範囲でしっかり感染予防に努めるよう心がけましょう。
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