歯列矯正治療においてももちろん医療費控除は受けられます。
医療費控除は、かかった医療費のみならず病院に通ったその交通費までその対象になります。
歯列矯正治療の医療費控除
歯列矯正治療は、高額になるため負担はとても大きいですね。10万円くらいから中には100万円単位でかかる場合もあるようです。
そこで、医療費控除についてお話しします。
医療費控除とは、その年の1月から12月までにかかった医療費が10万円(あるいは所得の5%)以上かかった場合に税金の還付が受けられる公的な制度です。還付を受けるためには確定申告が必要ですが、矯正治療でもこれが受けられる場合があります。
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医療費控除の対象となるのは、国税庁によると「発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。(平成23年6月30日現在法令等)」とあります。
つまり、日常生活に支障をきたすような歯列不正や噛み合わせなどの矯正治療は医療費控除になりますが、単に歯並びが気になるからきれいにしたいという場合は適用されないということになります。
一般的に考えても矯正治療を行うのは噛み合わせがずれているなどその機能に問題があって改善することがほとんどですので、ほぼ医療費控除の適用になるといってもいいでしょう。
医療費控除の対象となるのは、治療費、検査費、調整料など治療にかかった費用と治療のためにかかった交通費が挙げられます。ただし、交通費については公共機関などに限られ、自家用車のガソリン代は対象とならないなど細かい決まりがありますので確認してください。
医療費控除を受けるためには、決められた期間内に税務署に確定申告をする必要があります。申告に必要なものは、医療費の領収書、公共機関を使った場合はその内訳、印鑑、源泉徴収票です。場合によっては、担当医の診断書が必要になることがあります。また、5年以内なら控除申請できます。
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控除の上限は200万円とされ、所得との関係もあり全額が控除されるとは限りませんので注意してください。医療機関によっては、分割による支払いが可能なところもあります。そういった場合の申告は、ローンの契約書などを証明書として税務署に提出することが必要になります。
こういった制度を上手に利用して、少しでも負担を軽減できるようにするといいですね。