審美歯科の治療費は高額になることが多いのですが、その治療費を確定申告することによって医療費控除として認められるのでしょうか?
ここでは審美歯科治療における医療費控除について書いています。
<スポンサーリンク>
審美歯科治療の医療費控除について
審美歯科で行う治療は自費診療のため、大変高額になることがあります。オールセラミックなどの被せ物が複数本になったり、インプラント治療など実際に見積もりを見てびっくりされる方もあるでしょう。そこで、こういった自費診療を考えていらっしゃる方や既に行った方に役立つ情報があります。審美歯科で支払った金額は、医療費控除の対象になるのです。
医療費控除とは、その年に歯科や医科の治療でかかった治療費や交通費、諸費用を確定申告すれば所得から差し引くことができ、それによって税金が減額されるシステムです。
本来なら医療費控除は美容目的の治療は適用されません。ただし、審美歯科によって被せ直しやインプラントを行うことにより、噛み合わせや発音などの口の機能を回復する治療を目的としていることが証明できれば医療費控除が適用されます。歯科医院側でもこのようなシステムについてはよく理解していますので、申請すれば証明書を出してくれると思います。
医療費控除を受けるためには、医院で受け取った領収書が必要です。ほとんどの場合再発行はできませんので大切に保管しておいてください。また、通院にかかった交通費も算定できますので、タクシーなどの領収書も残しておいた方がいいでしょう。
医療費控除の対象になる額は、それぞれの収入によって違ってきます。控除の最低金額は10万円、最高で200万円と定められていますので、それに満たない場合は内科など他の病気で支払った領収書もまとめて10万円を超えるようなら申告ができます。所得税だけでなく地方税も減額されるので、大変助かる制度ですね。
<スポンサーリンク>
ただし、保険金や会社の健康組合などから医療費の補てんがあった場合はその分を差し引かれますので注意してください。医療費控除は年末調整では申告できません。個々に確定申告を行う必要がありますので、申告の方法などについては税務署に問い合わせるかインターネットで調べるといいでしょう。
申請の書式はダウンロードもできますし、郵送やe-taxというインターネット経由の申請も便利です。わからない場合は税務署で丁寧に申告方法を教えてくれます。